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クレジットカードで購入した商品に不備


クレジットカードを普段から利用していればこんなことがあるかもしれません。クレジットカードで購入した商品に欠陥や不備がある場合です。大抵、通常は商品を購入しした後にはじめて分かることですが、こんな時どうすれば良いでしょうか?

こんな場合は、割賦販売法30条の4により、カード会社へ支払いの停止を求めることができます。具体的には、カードで商品を購入後、商品に不備を見つけた場合に、カード会社へすみやかに支払の停止を求めれば、支払いが止めることが可能です。

また、支払いの停止を求めた後は、確実を期す為にも内容証明郵便で、カード会社へ通知するようにしておきましょう。但し、すべての商品、支払いに関して停止できるというわけではありません。支払い停止を求めるには、その商品をカードで購入したという以外にも以下のような条件が必要になります。

□支払い総額が4万円以上(リボルビング支払いの場合は3万8千円以上)

□クレジット代金の支払い期間が2ヶ月以上でかつ支払い回数が3回以上の分割である場合。

このように以上に挙げる条件を満たさなければなりません。特にカード支払い後の商品不備の例として挙げられるものには、語学関係のトラブルが挙げられます。語学関係では、クレジットカードで分割払いするということが多く、実際のトラブル例として、中途解約の際の、解約精算金返還や、遅延などの清算トラブルが多く挙げられるようです。

こうしたトラブルは、支払った後に気づくことが多く、簡単に防げるものではないと思いますが、できれば入会前に契約書などをよく読んで、契約をする前に気づくようにしなけばなりません。契約後、料金を支払った後だと何かと面倒で、解決に時間が掛かるからです。

そして、もし個人で解決できないような問題ならば、同時に消費者生活センターなどにも連絡するようにしましょう。

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